『指定業者とは』
指定業者とは、各水道供給事業者から給水区域内において、給水装置工事を適正に施工する事が可能であると認められ、その指定の認可を受けた者とされております。
水道法では、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものであることを供給条件とすることが出来る」と定めております。
これにより、各水道供給事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合には、各水道供給事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行うことになります。
(水道法第16条の2)
条例の記載方法は、各地域によって若干異なりますが、給水装置工事作業主任技術者(※)をおく事業所で定めらた機械や工具を持っている者を条例に定められた項目に適合している場合に認可されます。
それにより施工上の違反や条例に反する行為をした場合は、指定の取り消しや指定の停止を受けることになります。
よってお客様と指定工事店の間になにかしらのトラブルが発生した場合、水道局などが話し合いの窓口になります。未認可の業者へ工事を依頼するよりも信頼性が高く、安心・安全・に依頼することができます。
※主任技術者: 給水装置工事主任技術者(国家資格)を有するもの。